特殊車両通行許可制度について
 簡単に言えば・・・・道路の寿命を短くしたり、破損したりするので、基準以上の重い車・背の高い車・幅が広い車は許可なしに走ってはいけませんという制度です。クレーン車は大きいですから、、この許可が必要な車が多いので注意してくださいね。また、許可を取るのに1ヶ月くらいかかりますのでクレーン車を利用する時は早めに計画・相談してください。(追伸)もちろん罰則もありますので・・・
 (参照)下記サイトに詳しく紹介されています
 ○関東地方道路整備局道路部「特殊車両通行許可制度について」・・・http://www.ktr.mlit.go.jp/kyoku/road/tokusya/

 ○東京国道工事事務所「特殊車両通行申請」・・・http://www.ktr.mlit.go.jp/toukoku/utility/txt_08.htm
 ○特殊車両通行許可申請におけるオンライン申請の紹介サイト・・・ http://www.tokusya.ktr.mlit.go.jp/PR/

@特殊な車両とは・・・車両の構造が特殊である車両、あるいは輸送する貨物が特殊な車両で一般的制限に示す幅、長さ、高さおよび総重量のいずれかの制限値を超える車両を「特殊な車両」といい、道路を通行するには「特殊車両通行許可」が必要です。

車両の諸元 一般的制限値
2.5メートル
長さ 12.0メートル
高さ 3.8メートル
重さ 総重量 20.0トン
軸重 10.0トン
隣接荷重 隣り合う車軸の軸距1.8メートル未満 18.0トン
隣り合う車軸の軸距1.8メートル以上 20.0トン
輪荷重 5.0トン
最小回転半径 12.0メートル

ここでいう車両とは、人が乗車し、または貨物が積載されている場合にはその状態におけるものをいい、他の車両をけん引している場合にはこのけん引されている車両を含みます。(車両制限令第3条)

A申請先・・・道路管理者に申請します。 

 @出発地から目的地まで1つの道路管理者の道路のみを通行するときは、その管理者の窓口に申請します。
      例)・国道のみ → 国の機関           ・都道のみ → 東京都         ・横浜市道のみ → 横浜市          

 A出発地から目的地までが2つ以上の道路管理者の道路を通行するときは、どちらかの管理者の窓口に申請します。
      例)・国道と都道 → 国の機関か東京都        ・国道と川崎市道 → 国の機関か川崎市
           ・都道と区道 → 東京都(指定市以外の市町村は他の管理者の管理する道路を審査できないので申請を行なえません)
           ・国道と川崎市道と都道 → 国の機関か川崎市か東京都

B申請書類・・・下表の通りです。
新規申請 更新申請 備考
普通申請 包括申請 普通申請 包括申請
正本 副本 携帯 正本 副本 携帯 正本 副本 携帯 正本 副本 携帯
特殊通行許可申請書 △裏面経路表を別紙に記入の場合
トラック・トラクタ内訳書
トレーラ内訳書
車両の諸元に関する説明書
通行経路表
経路図
車検証の写し
軌跡図 △算定範囲諸元を超える申請の場合
姿図 △算定範囲諸元を超える申請の場合
(新規開発車両)適合証明書の写し △ホイールクレーン等の場合
(新規開発車両)諸元に関する説明図書 △ホイールクレーン等の場合
運行計画書 道路管理者が必要とした場合(超寸法、超重量など)
前回許可証(副本)の写し
 ※携帯とは申請車両の車両携帯用です。車両台数分用意してください。
 ※未採択道路が含まれる場合は協議書類(協議箇所数分)も用意してください。
 ※その他道路管理者が必要とする書類を求めることがあります。

C標準処理期間・・・申請書の作成などの準備期間を除き、申請書を道路管理者が受け付けてから、許可又は不許可とされるまでの標準処理期間は次の通りです。 

 ○新規申請および変更申請の場合・・・3週間以内
 ○更新申請の場合・・・2週間以内

 ○オンライン申請・・・・4日間 

ただし、上記期間は@申請経路が採択道路の場合(道路情報便覧に記載の路線で完結している場合)、A申請車両が超寸法車両および超重量車両でない場合、B申請後に申請経路や諸元などの申請内容の変更がない場合の標準処理期間です。申請経路が未採択道路など協議を要する場合は上記期間に協議期間が加算されます。

D許可期間・・・申請車両の値と申請経路(道路)の強度などにより異なります。 

      ラフタークレーン の場合、おおむね  20t吊りから25t吊り は 2年以内、35t吊りから65t吊り → 1年以内です。

E手数料・・・通行経路が2以上の道路管理者にまたがるときは、申請書が受け付けられた時点で手数料が必要になります。この手数料は、関係する道路管理者への協議等の経費で、実費を勘案して決められています。 その額は、国の機関の窓口では400円(2経路まで)、県の窓口では、条例によって多少ことなる場合があります。   (道路法47条の2第3項、第4項)

 【手数料の計算方法】     申請車両台数×申請経路数×400円   

F通行時の遵守事項・・・通行許可を受けて通行する時は次の事項を守らなければなりません。(道路法第47条2第6項) 

 @書類の携帯・・・許可証・条件証・経路図など
 A通行時間・・・通行時間が指定されている場合は、その時間内に通行すること
 B通行期間・・・通行された期間だけ通行すること
 C通行経路・・・許可された経路以外は通行しないこと
 D通行条件・・・橋、トンネル等での徐行、誘導車の配置等が義務づけられているときには、必ずその措置をとること
 E道路状況・・・出発前に、道路管理者または(財)日本道路交通情報センターに許可された道路の状況を確認すること
 F事故のとき・・・万が一、事故のときには直ちに応急措置をとり、道路管理者に報告すること

G罰則・・・許可なく又は許可条件に反して特殊な車両を通行させた者、または道路管理者の命令に違反した者などに対しては、罰則が定められています。この罰則は、違反した運転手ばかりでなく、事業主体である法人または事業主も同じように罰せられます。 

 @車両の通行が禁止または制限されている場合、これに違反して通行させた者、許可条件に違反した者
   →6ヶ月以下の懲役または10万円の罰金(道路法第101条第4項)
 A道路管理者または道路監理員の通行の中止などの命令に違反した者
  →6ヶ月以下の懲役または10万円の罰金(道路法第101条第5項)
 B車両の幅、長さ、高さ、重さ、最小回転半径などで制限を超える車両を道路管理者の許可なく通行させた者、または許可条件に違反して通行させた者
  →30万円以下の罰金(道路法第102条第1項)
 C特殊な車両を通行させるとき、許可証を備え付けていなかった者
  →30万円以下の罰金(道路法第102条第2項)
 D車両の幅等、個別的に制限されている道路に車両を通行させて、通行の中止、総重量の軽減、徐行などの 道路管理者の命令を受けながら、それに違反した者
  →20万円以下の罰金(道路法第103条)

H申請・問い合わせ窓口(国の機関)

関東地方建設局 東京国道工事事務所交通対策課 千代田区大手町1−3−3 03−3214−7445
横浜国道工事事務所交通対策課 横浜市神奈川区三ッ沢西町13−2 045−316−3541
宇都宮国道工事事務所管理第1課 宇都宮市平松町504 028−638−2186
常陸工事事務所道路管理第1課 水戸市千波町1962−2 029−241−1302
相武国道工事事務所管理第1課 八王子市大和田町4−3−13 0426−43−2007
大宮国道工事事務所交通対策課 大宮市吉野町1−435 048−664−8409
千葉国道工事事務所交通対策課 千葉市稲毛区天台5−27−1 043−285−0340
高崎工事事務所道路管理第1課 高崎市高松町39 027−322−4853
長野国道工事事務所管理第1課 長野市大字鶴賀中堰145 026−226−1275
甲府工事事務所道路管理第1課 甲府市緑ヶ丘1−10−1 055−252−9590

北首都国道工事事務所管理課

草加市花栗3−24−15

0489−41−4610

北海道開発局 札幌開発建設部管理課 札幌市中央区北2条西19丁目 011−611−0111
小樽開発建設部管理課 小樽市潮見台1丁目15番5号 0134−23−5131
函館開発建設部管理課 函館市大川町1番27号 0138−42−7111
室蘭開発建設部管理課 室蘭市入江町1番地14号 0143−22−9171
旭川開発建設部管理課 旭川市8条通12丁目 0166−24−2131
留萌開発建設部管理課 留萌市寿町1丁目68 0164−42−2311
稚内開発建設部管理課 稚内市末広5丁目6番1号 0162−33−1000
網走開発建設部管理課 網走市新町2丁目6番1号 0152−44−6171
帯広開発建設部管理課 帯広市西4条南8丁目 0155−24−4121
釧路開発建設部管理課

釧路市幣舞町4番11号

0154−41−0111

東北地方建設局 郡山国道工事事務所管理課 郡山市安積町荒井字丈部内28−1 024−946−0333
福島工事事務所道路管理第1課 福島市黒岩字榎平36 024−546−4331
仙台工事事務所道路管理第1課

仙台市太白区郡山5丁目6−6

022−248−4131
岩手工事事務所道路管理第1課 盛岡市上田4丁目2−2 019−624−3131
青森工事事務所道路管理第1課 青森市中央3丁目20−38 017−734−4521
磐城国道工事事務所管理課 いわき市平字五色町8−1 0246−23−2211
酒田工事事務所道路管理課 酒田市上安町1丁目2−1 0234−27−3331
秋田工事事務所道路管理第1課 秋田市山王1丁目10−29 018−823−4167
能代工事事務所道路管理課 能代市川反町9−3 0185−52−6211
山形工事事務所道路管理第1課 山形市蔵王西成沢47

023−688−8421

湯沢工事事務所道路管理課 湯沢市関口字上寺沢64−2 0183−73−3174

三陸国道工事事務所管理課

宮古市藤の川4−1

0193−62−1711

北陸地方建設局 新潟国道工事事務所管理第1課 新潟市南笹口2−1−65 025−246−7766
長岡国道工事事務所管理第1課 長岡市中沢4−430−1 0258−36−4551
高田工事事務所道路管理第1課 上越市南新町3−56 0255−21−4557
富山工事事務所道路管理第1課 富山市石金3−2−37 076−424−1701

金沢工事事務所道路管理第1課

金沢市泉本町5−85

076−241−2115

中部地方建設局 静岡国道工事事務所交通対策課 静岡市南阿倍2−8−1 054−250−8908
浜松工事事務所道路管理課 浜松市名塚町226 053−466−0199
名古屋国道工事事務所交通対策課 名古屋市瑞穂区鍵田町2−30 052−853−7338
三重工事事務所道路管理第1課 津市広明町297 059−229−2265
北勢国道工事事務所管理課 四日市市南富田4−6 0593−63−5518
紀勢国道工事事務所管理第1課 松坂市郷津町206−1 0598−52−5366
多治見工事事務所道路管理課 多治見市坂上町6−34 0572−25−8027
飯田国道工事事務所管理第1課 飯田市東栄町3350 0265−53−7205
岐阜国道工事事務所交通対策課 岐阜市茜本郷1−36−1 058−271−9828

高山国道工事事務所管理課

高山市上岡本町7−425

0577−36−3823

近畿地方建設局 滋賀国道工事事務所管理第1課
京都国道工事事務所管理第1課
大阪国道工事事務所管理第1課
兵庫国道工事事務所管理第1課
福井工事事務所道路管理課
福知山工事事務所道路管理課
豊岡工事事務所道路管理課
奈良国道工事事務所管理第1課
和歌山工事事務所道路管理第1課
紀南工事事務所道路管理課

姫路工事事務所道路管理課

   
中国地方建設局 岡山国道工事事務所管理第1課
福山工事事務所道路管理課
広島国道工事事務所管理第1課
山口工事事務所道路管理第1課
鳥取工事事務所道路管理第1課
倉吉工事事務所道路管理課
松江国道工事事務所管理第1課
浜田工事事務所道路管理課

三次工事事務所工務課

   
四国地方建設局 徳島工事事務所道路管理第1課
香川工事事務所道路管理第1課
松山工事事務所道路管理第1課
大州工事事務所道路管理課

中村工事事務所道路管理課

   
九州地方建設局 福岡国道工事事務所管理第1課
佐賀国道工事事務所管理第1課
長崎工事事務所道路管理第1課
熊本工事事務所道路管理第1課
大分工事事務所道路管理第1課
宮崎工事事務所道路管理第1課
鹿児島国道工事事務所管理第1課
北九州国道工事事務所管理第1課
大隅工事事務所道路管理課

延岡工事事務所道路管理課

   
沖縄総合 北部国道事務所管理課

南部国道事務所管理課

   

                                                                       

参 考 資 料

●『道路情報便覧』  鰍ャょうせい
特殊な車両の通行の審査を行なうために必要となる道路の情報を収録したものです。道路管理者が特殊な車両が通行すると見込まれる道路に関する調査を毎年実施し、その最新の道路情報に基づいて(財)日本道路交通情報センターが編集を行なっています。 

●『道路情報便覧付図』  鰍ャょうせい
特殊な車両の通行経路を選択するときに使用する地図で、道路情報便覧をもとに、(財)日本道路交通情報センターが編集を行なっています。

●『最新車両制限令実務の手引き』  鰍ャょうせい    (¥5000)
特殊車両許可の実務について詳しく説明してあります。 

●『特殊車両通行ハンドブック』   (財)日本道路交通情報センター   (無料)
特殊車両通行許可の要点をピックアップしてわかりやすく解説してあります。