●概要
建設雇用改善助成金制度の中の建設教育訓練助成金はは中小建設事業主が従業員に技能資格を取得させ
るため、教習機関に委託して技能講習を受講させた場合に、雇用能力開発機構からその経費の一部が事業主
に対して助成される制度です。
●対象者
次の条件を満たしている事業主
・建設業であること(下記一覧参照)
・資本金3億円以下または常用従業員数300人以下の建設事業主
・雇用保険料率が1000分の22.5
・受講生が雇用保険の被保険者(経営者・役員の方は対象外)
1.土木建設業 |
8.電気工事業 |
15.板金工事業 |
22.電気通信工事業 |
2.建築工事業 |
9.管工事業 |
16.ガラス工事業 |
23.造園工事業 |
3.大工工事業 |
10.タイル・れんが・ブロック工事業 |
17.塗装工事業 |
24.さく井工事業 |
4.左官工事業 |
11.鋼構造物工事業 |
18.防水工事業 |
25.建具工事業 |
5.とび・土木工事業 |
12.鉄筋工事業 |
19.内装仕上工事業 |
26.水道施設工事業 |
6.石工事業 |
13.ほ装工事業 |
20.機械器具設置工事業 |
27.消防施設工事業 |
7.屋根工事業 |
14.しゅんせつ工事業 |
21.熱絶縁工事業 |
28.清掃施設工事業 |
●助成の種類
第2種助成金 受講料の一部(約70%)が助成されます。
第4種助成金 受講期間の賃金を支払った場合に賃金の一部(日当約5,000×日数)が助成されます。
※ 第2種で受講されれば、第4種助成金も対象となります。
●申請先と申請時期
第2種は受講日の2週間前までに雇用・能力開発機構の各都道府県センターへ申請
※教習所との技能実習委託契約書や受講証明が必要となりますので、第2種は受講日の3週間前までに
教習所へ相談してください
第4種は受講後1ヶ月以内に雇用・能力開発機構の各都道府県センター申請
|