安全教育・安全講習
安全衛生特別教育

安全衛生法第60条の2の規定に基づき事業者は労働災害の動向、技術革新等社会経済情勢の変化に対応しつつ事業場における安全衛生の水準の向上を図るため、危険又は有害な業務に現に就いている者(以下「危険有害業務従事者」という。)に対して教育を行なうように定められており、移動式クレーンのオペレーターはこの危険有害業務従事者にあたり、平成元年5月22 日に出された安全衛生教育指針第1号示された教育を受けなければならないことになっています。
定期自主検査者教育

安全衛生法第45条及びクレーン等安全衛生規則第76条、77条で定期自主検査をすることが義務付けられており、その検査を実施する者の知識と技術の向上を図るための教育です。実施方法・カリキュラムなどは昭和59年10月に出された移動式クレーン定期自主検査者安全衛生教育実施要領(基発第546号)にあります。
安全運転管理者対する講習

道路交通法第74条の2において、自動車の使用者(事業主等)は、自動車の安全な運転に必要な業務を行なわせるため、安全運転管理者とそれを補助する副安全運転管理者(以下両者を「安全運転管理者等」という)を選任しなければならないことと定めています。使用者は、安全運転管理者等の自己啓発を促し、効果的な安全運転管理が遂行できる能力を身につける機会を確保するため、公安委員会が行なう「安全運転管理者等に対する講習」を受けさせる義務があります。
(参考)管理者の選任基準・要件など