安全運転管理者について


【選任基準】

  ○安全運転管理者
      乗車定員が11人以上の自動車にあっては1台、その他の自動車にあっては5台以上使用している事業所

  ○副安全運転管理者
      自動車を20台以上(選任人数は20台ごとに1人以上)使用している事業所

【資格要件】

  ○安全運転管理者
      @20歳以上の者であること(副安全運転管理者が置かれる場合は30歳以上)
      A自動車の運転の管理に関して、2年以上の実務経験を有し、次のいずれにも該当しない者
        A.公安委員会より安全運転管理者等を解任されて2年を経過していない者
           B.次の違反をして2年以内の者
                酒酔い運転、麻薬等運転、無免許運転、ひき逃げ、自動車の使用制限命令違反
           C.次の違反を下命・容認して2年以内の者
                飲酒運転、過労・麻薬等運転、無免許運転、最高速度違反運転、大型自動車等の無資格運転、
        積載物制限違反、車両の放置行為

   ○副安全運転管理者
         @20歳以上の者であること
         A自動車の運転の管理に関して、1年以上の実務経験を有する者、または自動車の運転経験の期間が
            3年以上の者で安全運転管理者の資格要件のAからCに該当しない者

【選任の届出】        

安全運転管理者を選任した場合、選任した日から15日以内に自動車の使用の本拠を管轄する公安委員会に届
け出なければなりません。これは解任したときも同様です。

【届け出書類】

都道府県細則に定められた様式の届出書に下記の書類を添付し、提出します
住民票・履歴書・運転の管理経歴に関する証明書・運転経歴に関する証明書・運転記録に関する証明書