車両制限令 第2条(定義)
この政令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一  車両 法第二条第五項 に規定する車両(人が乗車し、又は貨物が積載されている場合にあつてはその状態におけるものをいい、他の車両をけん引している場合にあつては当該けん引されている車両を含む。)をいう
 自動車 道路運送車両法 (昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項 に規定する自動車(二輪のものを除く。)及び無軌条電車をいう。
 歩道 専ら歩行者の通行の用に供されている道路の部分をいう。
 自転車道 専ら自転車の通行の用に供されている道路の部分をいう。
 自転車歩行者道 専ら自転車及び歩行者の通行の用に供されている道路の部分をいう。
 車道 専ら車両及び無軌条電車以外の軌道車の通行の用に供されている道路の部分(自転車道を除く。)又は歩道、自転車道若しくは自転車歩行者道のいずれをも有しない道路(自動車のみの一般交通の用に供されている道路を除く。)の一般通行の用に供されている部分をいう。
 路肩 道路の主要構造部を保護し、又は車道の効用を保つために、車道、歩道、自転車道又は自転車歩行者道に接続して設けられている帯状の道路の部分をいう。

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