車両制限令 第16条(国土交通大臣が許可に関する権限を行う場合の手数料)
法第四十七条の二第二項 の規定により国土交通大臣が同条第一項 の許可に関する権限を行う場合における同条第三項 の手数料の額は、当該受けようとする許可に係る一通行経路ごとに二百円とする。
前条へ
次条へ
車両制限令目次へ
他の法令へ