車両制限令 第13条(無軌条電車の特例)
道路を通行する無軌条電車の高さについては、第三条の規定にかかわらず、軌道法 (大正十年法律第七十六号)第三十一条第一項 において準用する同法第十四条 の規定に基づく命令の定めるところによる。

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