クレーン等安全規則第70条の2 (定格荷重の表示等)
事業者は、移動式クレーンを用いて作業を行うときは、移動式クレーンの運転者及び玉掛
けをする者が当該移動式クレーンの定格荷重を常時知ることができるよう、表示その他の
措置を講じな ければならない。

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