クレーン等安全規則第六十二条
(荷重試験等)
事業者は、
令第十三条第三項
第十五号の移動式クレーンを設置したときは、当該移動式クレーンについて、
第五十五条第三項
の荷重試験及び同条第四項の安定度試験を行なわなければならない。
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