1.別表第5に掲げる機械器具その他の設備を用いて製造時等検査を行うものであること。
2.製造時等検査を実施する者(別表第6第1号に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者に限る。以下「検査員」という。)が同表第2号に掲げる数以上であること。
3.検査員であつて別表第7に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者が検査員を指揮するとともに製造時等検査の業務を管理するものであること。
4.登録申請者が、特別特定機械等を製造し、又は輸入する者(以下この号において「製造者等」という。)に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。
イ 登録申請者が株式会社である場合にあつては、製造者等がその親法人(会社法(平成17年法律第86号)第879条第1項に規定する親法人をいう。)であること。
ロ 登録申請者の役員(持分会社(会社法第575条第1項に規定する持分会社をいう。)にあつては、業務を執行する社員)に占める製造者等の役員又は職員(過去2年間に当該製造者等の役員又は職員であつた者を含む。)の割合が2分の1を超えていること。
ハ 登録申請者(法人にあつては、その代表権を有する役員)が、製造者等の役員又は職員(過去2年間に当該製造者等の役員又は職員であつた者を含む。)であること。
4 登録は、登録製造時等検査機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
1.登録年月日及び登録番号
2.氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
3.事務所の名称及び所在地
4.第1項の区分