労働安全衛生法第46条の2(登録の更新)
登録は、5年以上10年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

 前条第2項から第4項までの規定は、前項の登録の更新について準用する。
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