クレーンに関わる規制等
排出ガス規制について
環境保護のため、ディーゼル自動車や建設機械に対する排出ガス規制が強化されています。
規制 所管 対象
RC TC AC Unic CC
NOx・PM法 国交省(旧運輸省) - -
「道路運送車両法」特殊自動車排出ガス規制 国交省(旧運輸省) -
排出ガス対策型建設機械指定制度 国交省(旧建設省) - - -
首都圏8都県市のディゼル車排出ガス規制条例 東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・横浜市・川崎市・千葉市・さいたま市 - -
ディーゼル自動車等運行規制条例 兵庫 - - - -
※RC=ラフタークレーン、TC=トラッククレーン、AC=オールテレーンクレーン、Unic=トラック積載型クレーン、CC=クローラクレーン

NOx・PM法と8都県市のディゼル車排出ガス規制条例
どちらもディーゼル車を対象とした規制です。簡単に違いを下記に示します。
8都県市 自動車NOx・PM法
対象車種 軽油を燃料とする
・トラック、バス
・特種用途自動車(トラック、バスをベースに改造したもの)
(燃料の種類は問わない)
・トラック、バス
・特種用途自動車
・ディーゼル乗用車
規制される排出ガス中の物質 PM(粒子状物質) NOx(窒素酸化物)
PM(粒子状物質)
規制内容 運行規制(条例の粒子状物質排出基準を満たさない車両は8都県市内の運行ができません) 保有規制(基準不適合車両の新規登録、移転登録、車検の更新が制限されます)
猶予期間 初度登録から7年間 初度登録に応じて定められている猶予期間(車種によって違いがあります)
車検証への記載 車検証の備考欄への記載はされません 車検証の備考欄に記載されます

道路運送車両法特殊自動車排出ガス規制
道路運送車両法によって、新車は「道路運送車両の保安基準」に規定されている排出ガス基準をクリアしないと新規登録ができないません。メーカーが対応するもので、現保有車両には関係ありません。

排出ガス対策型機械指定制度
国交省では大気環境に与える負荷の低減を目的として、「排出ガス対策型建設機械指定要領」(平成3年10月8日付建設大臣官房技術審議官通達、最終改正平成14年4月1日)を策定し、平成4年から第1次基準値、平成13年から第2次基準値に適合した排出ガス対策型エンジン及び排出ガス対策型黒煙浄化装置の型式認定、排出ガス対策型建設機械の型式指定を行っており、直轄工事では原則として指定機械でないとしようできません。
排出ガス対策型建設機械一覧(第1次基準値) ※平成15年12月認定終了(国交省 建設施工企画課HPより)
排出ガス対策型建設機械(第2次基準値)(国交省 建設施工企画課HPより)
    


低騒音型建設機械について
トラッククレーン・オールテレーンクレーン・ラフタークレーン・クローラクレーンが対象となっているこの制度は、騒音に関する苦情のうち建設工事に起因するものが1/4強であった為、建設省(現国交省)が昭和51年に「建設工事に伴う騒音振動対策技術指針」を策定し、機種毎、出力毎に騒音の基準値を定め、昭和58年より「低騒音型建設機械」の指定(’89ラベル)を行い、生活環境を保全すべき地域で行う工事において指定機械の使用を推進したものです。その後、平成9(1997)年10月1日には「低騒音型・低振動型建設機械の指定に関する規定」(平成9年告示第1536)を施行し、騒音基準値を騒音規正法と整合させるとともに、測定方法を国際規格にあわせる等全面改正が行われ、新基準のもと「低騒音型建設機械」の指定(’97ラベル)が行われています。平成9年10月1日以前に指定された機械については猶予期間の平成14年9月30日をもって指定を取り消されています。

低騒音型建設機械一覧(国交省 建設施工企画課HPより)
標準操作方式建設機械について
トラッククレーン・オールテレーンクレーン・ラフタークレーン・クローラクレーンが対象となっているこの制度は、工事現場に異なった操作方式の建設機械が混在することから生ずる、誤操作等による事故防止を図るため、平成3年から旧建設省(現国交省)所管の直轄工事においては原則としISO規格に準拠した標準操作方式の建設機械を使用するとしたものです。標準操作方式建設機械の指定は旧建設省が行っていましたが、平成10年4月からは日本建設機械化協会が認定することに変更されています。

標準操作方式建設機械一覧(国交省 建設施工企画課HPより)

 
移動式クレーン 
(前後方向操作レバー)
旋回レバー 前方へ押すと上部旋回体がオペレータ
から見てブームの方向に旋回する
後方に引くと上部旋回体がオペレータ
から見てブームと反対側に旋回する
巻上げレバー 前方へ押すとフックが下降する
後方へ引くとフックが上昇する
ブーム起伏レバ
前方へ押すとブームが下がる
後方へ引くとブームが上がる
ブーム伸縮レバ
前方へ押すとブームが伸びる
後方へ引くとブームが縮む
操作レバーの配置は、左側から時計回りに旋回レバー、巻上げレバー、巻上げレバー(1本の巻上げレバーで対応する場合は除く)、ブーム起伏レバーの順であり、オペレータシートを中心にして旋回レバーは左側、ブーム起伏レバーは右側にあること            
ブーム伸縮レバーがある場合は、オペレータシートを中心にして左側に配置され、オペレータが当該レバーを容易に識別できること                
旋回レバーの配置は、オペレータシートを中心として最も左側にあること            
移動式クレーン 
(クロスシフトレバー )
(1) ブーム伸縮レバーがある場合
右作業レバー 前方へ押すとフックが下降する
後方へ引くとフックが上昇する
右に倒すとブームが下がる
左へ倒すとブームが上がる
左作業レバー 前方へ押すとフックが下降する
後方へ引くとフックが上昇する
右に倒すと上部旋回体が右旋回する
左へ倒すと上部旋回体が左旋回する
ブーム伸縮レバ
前方へ押すとブームが伸びる
後方へ引くとブームが縮む
(2) ブーム伸縮レバーがない場合
右作業レバー (1) と同じ
左作業レバー 前方へ押すとブームが伸びる
後方へ引くとブームが縮む
右へ倒すと上部旋回体が右旋回する
左に倒すと上部旋回体が左旋回する
操縦レバーの配置は、(1),(2)ともにオペレータを中心にして右作業レバーは右側、左作業レバーは左側にあること                       
ブーム伸縮レバーがある場合は、オペレータシートを中心にして左側に配置され、オペレータが当該レバーを容易に識別できること