◆ 使用上の注意 ◆

クレーンの使用にあたっては、安衛法・クレーン則等の法律を遵守し、安全な使用をお願いします。
これに違反し、事故を引き起こすと罰せられることがあります。

項       目

注    意    点

関  係   法  例

作業方法の検討・決定 作業スペース・地形や地質・荷の重量などを考慮し、安全な作業方法の検討、決定をしてください。 クレーン等安全規則第66条2
荷重オーバー作業禁止 定格荷重を超えての作業は禁止されていますので、余裕のある計画をお願いします。 クレーン等安全規則第69条
作業内容・合図方法等の連絡 オペレーターには、作業内容・指揮系統・合図者・連絡合図の方法等をお知らせください。 安全衛生施行令法667条     クレーン等安全規則第71条
関係労働者への周知 関係労働者にも、作業開始前にミーティング・書面等で作業方法を周知してください。 クレーン等安全規則第66条2
旋回範囲内立入り禁止 クレーンの上部旋回体と接触するおそれのある箇所へは立ち入り禁止措置をお願いします。 クレーン等安全規則第74条
アウトリガー最大張出 アウトリガーは最大張出で行ってください。ただし、最大限に張り出せず、荷の重量が確実に定格荷重を下回る時は、この限りでありません。 クレーン等安全規則第70条5
地耐圧の確保 軟弱な地盤や埋設物のある場所での作業は禁止されています。クレーン作業前に地盤の確認・鉄板等での転倒防止養生をお願いします。 クレーン等安全規則第70条3
吊荷下立入り禁止措置 吊荷の下には労働者を立ち入らせないようにお願いします。 クレーン等安全規則第29条
強風時作業の禁止 強風時(10分間の平均風速が10m/秒以上の風)は、作業を中止してください。 クレーン等安全規則第74条
労働者の吊り上げ禁止 労働者を吊り上げての作業は禁止されています。やむを得ない場合は安全な措置をされた専用の搭乗設備を用いてください。 クレーン等安全規則第72条   クレーン等安全規則第73条
送電線付近の感電防止 送配電線付近での作業は、感電防止の措置をお願いします。@監視人の配置 A防護管等の絶縁防具の使用 B安全距離を確保する作業計画と関係労働者への作業方法の周知 安全衛生規則第349条      基発第759号
吊り具の選定 玉掛用ワイヤー・金具は形状に適したものを用い、重量に余裕を持たせてください。 クレーン等安全規則213条〜219条