Q&A 移動式クレーン検査証の備え付けについて
【質問】 移動式クレーンの検査証は、本証を会社で保管し、当該移動式クレーンにはコピーを備え付ければよいのですか?
【回答】
クレーン等安全規則第63条により本証を当該移動式クレーンに備え付けなければなりません。よって会社にはコピーを保管することとなります。
事業者は、移動式クレーンを用いて作業を行なうときは、当該移動式クレーンに、その移動式クレーンに、その移動式クレーン検査証を備え付けておかなければならない。
また、検査証を紛失や損傷した場合も、クレーン等安全規則第59条により再交付を受け、当該移動式クレーンに備え付けなければなりません。
2.移動式クレーンを設置している者は、移動式クレーン検査証を滅失し又は損傷したときは、移動式クレーン検査証再交付申請書(様式第8号)に次の書面を添えて、所轄労働基準監督署長を経由し移動式クレーン検査証の交付を受けた都道府県労働局長に提出し、再交付を受けなければならない。
一移動式クレーン検査証を滅失したときは、その旨を明らかにする書面
二移動式クレーン検査証を損傷したときは、当該移動式クレーン検査証