クレーン取扱い業務等特別教育規程
昭和四七・九・三〇 労働省告示第一一八号
改正 昭和五三・九・二九 労働省告示第一〇七号

 クレーン等安全規則(昭和四十七年労働省令第三十四号)第二十一条第三項、第六十七条第三項、第百七条第三項、第百八十三条第三項及び第二百二十二条第三項の規定に基づき、クレーン取扱い業務等特別 教育規程を次のように定め、昭和四十七年十月一日から適用する。
第一条 クレーンの運転の業務に係る特別の教育 (省略)
第二条 移動式クレーンの運転の業務に係る特別の教育
クレーン則第六十七条第一項の規定による特別の教育は、学科教育及び実技教育により行なうも のとする。
 前項の学科教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について 同表の下欄に掲げる時間以上行なうものとする。

科 目

範 囲

時 間

移動式クレーンに関する知識 種類及び型式 主要構造部分 作動装置 安全装置 ブレーキ機能 取扱い方法

三時間

原動機及び電気に関する知識 内燃機関 蒸気機関 油圧駆動装置 感電による危険性

三時間

移動式クレーンの運転のために必要な力学に関する知識 力(合成、分解、つり合い及びモーメント) 重心 荷重 ワイヤロープ、フツク及びつり具の強さ ワイヤロープの掛け方と荷重との関係

二時間

関係法令 法、令、安衛則及びクレーン則中の関係条項

一時間

 前条第三項の規定は、第一項の実技教育について準用する。この場合において、同条第三項の表中 「クレーン」とあるのは、「移動式クレーン」と読み替えるものとする。
第三条 デリックの運転の業務に係る特別の教育 (省略)
第四条 建設用リフトの運転の業務に係る特別の教育 (省略)
第五条 玉掛けの業務に係る特別の教育
クレーン則第二百二十二条第一項の規定による特別の教育は、学科教育及び実技教育により行な うものとする。
前項の学科教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲について 同表の下欄に掲げる時間以上行なうものとする。

科 目

範 囲

時 間

クレーン、移動式クレーン及びデリツク(以下「クレーン等」という。)に関する知識 種類及び型式 構造及び機能 安全装置及びブレーキ

一時間

クレーン等の玉掛けに必要な力学に関する知識 力(合成、分解、つり合い及びモーメント) 簡単な図形の重心及び物の安定 摩擦 重量 荷重

一時間

クレーン等の玉掛けの方法 玉掛用具の選定及び使用の方法 基本動作(安全作業方法を含む。) 合図の方法

二時間

関係法令 法、令、安衛則及びクレーン則中の関係条項

一時間

第一項の実技教育は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲につい て同表の下欄に掲げる時間以上行なうものとする。

科 目

範 囲

時 間

クレーン等の玉掛け 材質又は形状の異なる二以上の物の重量目測玉掛用具の選定及び玉掛けの方法

三時間

クレーン等の運転のための合図 手、小旗等を用いて行なう合図の方法

一時間