道路運送車輌法
第1章 総 則
第1条この法律の目的 第2条定義 第3条自動車の種別
第2章 自動車の登録等
第4条登録の一般的効力  第5条  第6条自動車登録ファイル等  第7条新規登録の申請  第8条新規登録の基準  第9条新規登録の事項  第10条登録事項の通知  第11条自動車登録番号標の封印等  第12条変更登録  第13条移転登録  第14条自動車登録番号の変更  第15条永久抹消登録  第15条の2 輸出抹消登録  第16条一時抹消登録  第17条届出記録  第18条自動車登録ファイルの正確な記録を確保するための措置  第19条自動車登録番号標等の表示の義務  第20条自動車登録番号標の廃棄等  第21条自動車登録ファイルの記録等の保存  第22条登録事項等証明書  第23条自動車登録ファイルの登録の回復  第24条自動車登録官  第25条自動車登録番号標交付代行者  第26条禁止行為等  第27条自動車登録番号標の交付手数料  第28条標識  第28条の2遵守事項  第28条の3封印の取付けの委託  第29条車台番号等の打刻  第30条輸入自動車等の打刻の届出  第31条打刻の塗まつ等の禁止  第32条職権による打刻等  第33条譲渡証明書等  第34条臨時運行の許可  第35条許可基準等  第36条臨時運行許可番号標表示等の義務  第36条の2回送運行の許可  第36条の3他の法律の適用除外  第37条異議申立て期間等の特例  第38条異議申立てが理由がある場合  第39条命令への委任
第3章 道路運送車両の保安基準
第40条自動車の構造  第41条自動車の装置  第42条乗車定員又は最大積載量  第43条自動車の保安上の技術基準についての制限の附加  第44条原動機付自転車の構造及び装置  第45条軽車両の構造及び装置  第46条保安基準の原則
第4章 道路運送車両の点検及び整備
第47条使用者の点検及び整備の義務  第47条の2日常点検整備  第48条定期点検整備  第49条点検整備記録簿  第50条整備管理者  第51条(削除) 第52条選任届  第53条解任命令  第54条整備命令等  第54条の2  第54条の3報告及び検査  第55条自動車整備士の技能検定  第56条自動車車庫に関する勧告  第57条自動車の点検及び整備に関する手引  第57条の2自動車の点検及び整備に関する情報の提供  
第5章 道路運送車両の検査等  
第58条自動車の検査及び自動車検査証  第58条の2検査の実施の方法  第59条新規検査  第60条  第61条自動車検査証の有効期間  第61条の2  第62条継続検査  第63条臨時検査  第63条の2改善措置の勧告等  第63条の3改善措置の届出等  第63条の4報告及び検査  第64条  第65条(削除)  第66条自動車検査証の備付け等  第67条自動車検査証の記載事項の変更及び構造等変更検査  第68条(削除)  第69条自動車検査証の返納等  第69条の2解体等又は輸出に係る届出  第69条の3準用規定  第70条再交付  第71条予備検査  第71条の2限定自動車検査証等  第72条検査記録  第72条の2軽自動車検査ファイル等の記録の保存  第72条の3証明書の交付  第73条車両番号標の表示の義務等  第74条自動車検査官  第74条の2自動車検査独立行政法人の審査  第74条の3軽自動車検査協会の検査等  第74条の4  第75条自動車の指定  第75条の2装置の指定  第75条の3特定装置の表示  第75条の4独立行政法人交通安全環境研究所の審査  第76条国土交通省令への委任  
第5章の2 軽自動車検査協会
(第76条の2〜第76条の41)
第6章 自動車の整備事業
(第77条〜第96条)
第6章の2 登録情報処理機関
(第96条の2−第96条の14)
第7章 雑 則
(第97条〜第105条の2)
第8章 罰 則
(第106条〜第113条)
    附 則