労働安全衛生法施行令(昭和四十七年八月十九日政令第三百十八号)

 内閣は、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)の規定に基づき、この政令を制定する。
第一条 (定義)
第二条 (総括安全衛生管理者を選任すべき事業場)

第三条 (安全管理者を選任すべき事業場)
第四条 (衛生管理者を選任すべき事業場) 
第五条  (産業医を選任すべき事業場)
第六条 (作業主任者を選任すべき作業)
第七条 (統括安全衛生責任者を選任すべき業種等)
第八条 (安全委員会を設けるべき事業場)
第九条 (衛生委員会を設けるべき事業場)
第九条の二 (法第二十五条の二第一項の政令で定める仕事)
第九条の三 (法第三十一条の二の政令で定める設備)
第十条 (法第三十三条第一項の政令で定める機械等)
第十一条 (法第三十四条の政令で定める建築物)
第十条 (特定機械等) 
第十四条 (個別検定を受けるべき機械等)
第十四条の (型式検定を受けるべき機械等)
第十五条 (定期に自主検査を行うべき機械等)
第十五条の (登録製造時等検査機関等の登録の有効期間)
第十六条 (製造等が禁止される有害物等)
第十七条 (製造の許可を受けるべき有害物)
第十八条 (名称等を表示すべき有害物)
第十八条の (名称等を通知すべき有害物)
第十八条の三 (法第五十七条の三第一項の政令で定める化学物質)
第十八条の四 (法第五十七条の三第一項ただし書の政令で定める場合)
第十八条の五 (法第五十七条の四第一項の政令で定める有害性の調査)
第十九条 (職長等の教育を行うべき業種)
第二十条 (就業制限に係る業務)
第二十一条 (作業環境測定を行うべき作業場)
第二十二条 (健康診断を行うべき有害な業務)
第二十三条 (健康管理手帳を交付する業務)
第二十三条の  (登録教習機関の登録の有効期間)
第二十四条 (計画の届出をすべき業種等)
第二十五条 (法第百二条の政令で定める工作物)