内閣は、特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律(平成十七年法律第五十一号)第二条第一項及び第三項
、第十二条第三項、第二十条第一項(同法第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十七条並びに第三十条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。 |
第1条(特定特殊自動車から除かれるもの) |
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特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項
の政令で定める自動車は、次に掲げるものとする。 |
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一
陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の使用する自動車(防衛大臣が排出ガスによる大気の汚染の防止を図るため必要な技術上の基準を定めるものに限る。)であって、次に掲げるもの |
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イ 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第三条 に規定する大型特殊自動車 |
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ロ イに掲げるもののほか、防衛大臣の申出により主務大臣が指定した自動車 |
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二
ガソリン、液化石油ガス又は軽油を燃料とする自動車以外の自動車 |
第2条(政令で定める構造が特殊な自動車) |
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法第二条第一項第二号の政令で定める構造が特殊な自動車は、次に掲げるもの(同項第一号に掲げるものを除き、自動車であるものに限る。)とする。
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一
連続式バケット掘削機 |
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二
くい打ち機及びくい抜き機 |
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三
アースオーガー |
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四
タワークレーン |
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五
ドリルジャンボ |
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六 前各号に掲げるもののほか、特殊の用途に使用するために製作された自動車として主務大臣が定めるもの
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第3条(特定特殊自動車排出ガス) |
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法第二条第三項の政令で定める物質は、次に掲げる物質とする。 |
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一
一酸化炭素 |
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二
炭化水素 |
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三
鉛化合物 |
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四
窒素酸化物 |
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五
粒子状物質 |
第4条(少数生産車の台数) |
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法第十二条第三項の政令で定める台数は、各年度(毎年四月一日から翌年三月三十一日までをいう。)ごとに、三十台とする。 |
第5条(登録特定原動機検査機関等の登録の有効期間) |
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法第二十条第一項 ( 法第二十七条において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、三年とする。
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第6条(登録特定特殊自動車検査機関に関する読替え) |
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法第二十七の規定により法第十九条第二項 、第三項、第五項及び第六項並びに第二十条から第二十五条までの規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 |
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第十九条第二項 |
前項の登録 |
第二十六条第一項の登録 |
第十九条第三項第二号 |
第二十三条第四項又は第五項 |
第二十七条において準用する第二十三条第四項又は第五項 |
第二十条第二項 |
前条第二項から第五項まで |
第二十六条第二項並びに第二十七条において準用する前条第二項、第三項及び第五項 |
第二十一条第九項 |
第二十三条第五項 |
第二十七条において準用する第二十三条第五項 |
第二十一条第十項及び第二十五条第五号 |
第二十三条第四項若しくは第五項 |
第二十七条において準用する第二十三条第四項若しくは第五項 |
第二十三条第一項 |
第十九条第四項各号 |
第二十六条第二項各号 |
第二十三条第二項 |
第二十一条第一項又は第二項 |
第二十七条において準用する第二十一条第一項又は第二項 |
第二十三条第三項及び第五項第二号 |
第二十一条第四項 |
第二十七条において準用する第二十一条第四項 |
第二十三条第四項 |
第十九条第三項第一号又は第三号 |
第二十七条において準用する第十九条第三項第一号又は第三号 |
第二十三条第五項第一号 |
第二十一条第三項から第五項まで、第七項又は第八項 |
第二十七条において準用する第二十一条第三項から第五項まで、第七項又は第八項 |
第二十三条第五項第三号 |
第二十一条第六項各号 |
第二十七条において準用する第二十一条第六項各号 |
第二十五条第二号 |
第二十一条第三項 |
第二十七条において準用する第二十一条第三項 |
第二十五条第三号 |
第二十一条第八項 |
第二十七条において準用する第二十一条第八項 |
第二十五条第四号 |
第二十一条第九項 |
第二十七条において準用する第二十一条第九項 |
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第7条(検査事務等に関わる手数料) |
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法第三十条第一項各号に掲げる者が同項の規定により国に納めなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
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一
法第六条第一項の指定を受けようとする者 三十二万二千五百円 |
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二
法第十二条第三項 の承認を受けようとする者 一万九千三百円(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律
(平成十四年法律第百五十一号)第三条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する場合にあっては、一万九千百円)
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三
法第十七条第一項ただし書の検査を受けようとする者 十六万八千三百円 |
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法第三十条第一項彩一号又は第三号に掲げる者で本邦外において行う検査を受けようとするものが同条の規定により国に納めなければならない手数料の額は、前項の規定にかかわらず、同項に定める額に、主務省令で定める数の職員が当該検査のためその地に出張するとした場合に国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)の規定により支給すべきこととなる旅費の額に相当する額を加算した額とする。この場合において、これらの職員は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第六条第一項第一号イに規定する行政職俸給表(一)による職務の級が四級である者であるものとしてその旅費の額を計算することとし、旅行雑費の額その他その旅費の額の計算に関し必要な細目は、主務省令で定める。
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法第三十条第一項第一号又は第三号に掲げる者が 同項の規定により登録特定原動機検査機関又は登録特定特殊自動車検査機関に納めなければならない手数料の額は、それぞれ法第二十一条第四項
に規定する特定原動機検査事務の実施に関する規程又は法第二十七条において読み替えて準用する法第二十一条第四項
に規定する特定特殊自動車検査事務の実施に関する規程で定める額とする。 |
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附 則 抄 |
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第1条(施行期日) |
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この政令は、法の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。 |
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附則(平成19年1月4日政令第3号)抄 |
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第1条(施行期日) |
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この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年一月九日)から施行する。 |