移動式クレーン構造規格の一部を改正する件

○厚生労働省告示第400号

 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第37条第2項及び第42条の規定に基づき,移動式クレーン構造規格(平成7年労働省告示第135号)の一部を次のように改正し,平成16年3月31日から適用する.

平成15年12月19日

厚生労働大臣 坂口  力

 第1条中「第12条第4号」を「第12条第1項第4号」に,「第13条第26号」を「第13条第3項第15号」に改める.