建設業労働災害防止規定(クレーン部分の抜粋) 
          
 ※建設労働災害防止協会(建災防)が会員に向けて定めた内規です
第1章 総則
第1条(趣旨)
この規定は、建設業の労働災害防止に関し、建設業労働災害防止協会(以下「協会」という。)の会員(以下「会員」という。)及び協会が守らなければならないことを定めることにより、建設業の労働災害防止に寄与することを目的する。
第2条(遵守義務)
会員及び協会は、法令を遵守するとともに、この規定を守らなければならない。
第3条(適用範囲)
この規定は会員及び協会に適用する。
第2章 安全管理体制等(省略)
第3章 墜落による危険の防止(省略)
第4章 電気による危険の防止(省略)
第5章 地山の崩壊等による危険の防止(省略)
第6章 車両系建設機械、高所作業車、クレーン、移動式クレーン等による危険の防止
第1節 通則
第65条 (この章の目的)
この章の規定は、車両系建設機械(整地・運搬・積込み用機械、掘削用機械、基礎工事用機械、基礎工事用機械、締め固め用機械、コンクリート打設用機械又は解体用機械であって動力を用いて不特定の場所に移動できるものをいう。以下同じ。)、高所作業車、クレーン又は移動式クレーンを用いた作業及び玉掛け作業を行うことにより発生する作業者の危険の防止を目的とする。
第2節 車両系建設機械による危険の防止(省略)
第3節 高所作業車による危険の防止(省略)
第4節 クレーンによる危険の防止(省略)
5節 移動式クレーンによる危険の防止
第94条 (作業方法等の決定等)
会員は、移動式クレーンを用いて作業を行う場合には、その転倒等による作業者の危険を防止するため、あらかじめ、当該作業に係わる場所の広さ、地形及び地質の状態、運搬しようとする荷の質量、使用する移動式クレーンの種類及び能力等を考慮して、次の各号に掲げる事項を定めておかなければならない。
(1)移動式クレーンによる作業の方法
(2)移動式クレーンの転倒を防止するための方法
(3)移動
式クレーンによる作業に係わる作業者の配置及び指揮の系統
第95条 (運転者の指名等)
会員は、移動式クレーンを用いて作業を行う場合には、当該移動式クレーンの種類及び能力に応じて、あらかじめ、法令に定める資格を有する者の中から運転者を指名し、その者の氏名を当該移動式クレーンに掲示しなければならない。
第96条 (合図者の指名等)
会員は、移動式クレーンを用いて作業を行う場合には、あらかじめ、合図者を指名し、その者に合図を行わせなければならない。ただし、移動式クレーンの運転者が単独で作業を行う場合には、この限りでない。
第97条 (アウトリガーの使用等)
会員は、アウトリガーを有する移動式クレーンを用いて作業を行う場合には、アウトリガーを最大限に張り出さなければならない。また、移動式クレーンを軟弱地盤上において使用する場合には、強度を有する敷板を敷き、転倒のおそれのない位置に設置しなければならない。
第98条 (過負荷の制限)
会員は、移動式クレーンの定格荷重を超える荷重をかけて使用してはならない。
第99条 (安全装置等)
会員は、移動式クレーンの巻過防止装置、過負荷防止装置、外れ止め装置等の安全装置等については、有効に機能するように保持し、使用しなければならない。
第100条 (立入禁止)
会員は、法令の定めるところにより、移動式クレーンがつり上げた荷の下に作業者を立ち入らせてはならない。
2 会員は、移動式クレーンの上部旋回体との接触を防止するため、上部旋回体に作動半径内に作業者を立ち入らせてはならない。
第101条 (性能検査及び定期自主検査等)
会員は、移動式クレーンについて、性能検査のほか1月ごと及び1年ごとに法令に定められた定期自主検査を行い、異常のある場合には、直ちに補修し、又は取り替えなければならない。
2 会員は移動式クレーンを用いて作業する場合には、作業開始前に点検を行い、異常のあるときには、直ちに補修し、又は取り替えなければならない。
3 会員は、第1項の規定により実施した定期自主検査の結果を記録しておかなければならない。
第6章 玉掛け作業による危険の防止
第102条 (玉掛け作業者の指名)
会員は、玉掛け作業を行う場合には、あらかじめ、法令に定める資格を有する者の中から、玉掛け作業者を指名しなければならない。
第103条 (作業責任者の指名等)
会員は、2人以上の作業者により玉掛け作業を行う場合には、あらかじめ作業責任者を指名し、その者に直接指揮させることにより当該作業を行わせなければならない。
第104条 (玉掛用具の点検)
会員は、作業を開始する前に、玉掛け作業者に玉掛用具を点検させ、異常がある場合には、直ちに補修させ、又は取り替えなければならない。
第105条 (玉掛け作業の方法)
会員は、荷の形状、荷姿及び質量に応じた適正な玉掛用具及び玉掛方法により作業者に作業させなければならない。
第7章 木材加工用機械による危険の防止 (省略)
第8章 型枠支保工、足場等の倒壊等による危険の防止 (省略)
第9章 その他の災害防止対策 (省略)
第10章 有害物及び有害環境による健康障害の防止 (省略)
第11章 健康の保持増進等条 (省略)
第12章 建設業附属寄宿舎における火災の防止 (省略)
第13章 実施を確保するための措置 (省略)