クレーン等安全規則第90条 (使用再開検査)
使用を休止した移動式クレーンを再び使用しようとする者は、法第三十八条第三項の規定によ り、
当該移動式クレーンについて、所轄労働基準監督署長の検査を受けなければならない。

第五十五条第二項から第四項までの規定は、前項の規定による検査(以下この節において「使
用再開検査」という。)について準用する。

使用再開検査を受けようとする者は、移動式クレーン使用再開検査申請書(様式第十四号)を所
轄労 働基準監督署長に提出しなければならない。

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