クレーン等安全規則第90条
(使用再開検査)
使用を休止した移動式クレーンを再び使用しようとする者は、
法第三十八条第三項
の規定によ り、
当該移動式クレーンについて、所轄労働基準監督署長の検査を受けなければならない。
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第五十五条第二項
から第四項までの規定は、前項の規定による検査(以下この節において「使
用再開検査」という。)について準用する。
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使用再開検査を受けようとする者は、移動式クレーン使用再開検査申請書(
様式第十四号
)を所
轄労 働基準監督署長に提出しなければならない。
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