クレーン等安全規則第88条
(検査証の裏書)
所轄労働基準監督署長は、変更検査に合格した移動式クレーン又は
第八十六条第一項
ただし
書の移動式クレーンについて、当該移動式クレーン検査証に検査期日、変更部分及び検査結
果について 裏書を行なうものとする。
前条
次条
クレーン等安全規則目次へ