クレーン等安全規則第八十七条
(変更検査を受ける場合の措置)
第五十六条
の規定は、変更検査を受ける場合について準用する。この場合において同条第二
項中「所轄都道府県労働局長」とあるのは、「所轄労働基準監督署長」と読み替えるものとする
前条
次条
クレーン等安全規則目次へ