クレーン等安全規則第八十七条 (変更検査を受ける場合の措置)
第五十六条の規定は、変更検査を受ける場合について準用する。この場合において同条第二
項中「所轄都道府県労働局長」とあるのは、「所轄労働基準監督署長」と読み替えるものとする

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