クレーン等安全規則第84条の2
 (労働基準監督署長が性能検査の業務を行う場合における規定の適用)

法第五十三条の三において準用する法第五十三条の二第一項の規定により労働基準監督
署長が移動式クレーンに係る性能検査の業務の全部又は一部を自ら行う場合における前条
の規定の適用については、同条中「登録性能検査機関」とあるのは「所轄労働基準監督署長
又は登録性能検査機関」 とする。

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