クレーン等安全規則第82条 (性能検査の申請等)
移動式クレーンに係る性能検査(法第五十三条の三において準用する法第五十三条の二第一
の規定により労働基準監督署長が行うものに限る。)を受けようとする者は、移動式クレーン性
能検査申請書(様式第十一号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

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