クレーン等安全規則第82条
(性能検査の申請等)
移動式クレーンに係る性能検査(
法第五十三条の三
において準用する
法第五十三条の二第一
項
の規定により労働基準監督署長が行うものに限る。)を受けようとする者は、移動式クレーン性
能検査申請書(
様式第十一号
)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
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