クレーン等安全規則第77条 (定期自主検査) |
事業者は、移動式クレーンについては、一月以内ごとに一回、定期に、次の事項について自 主検査を行なわなければならない。ただし、一月をこえる期間使用しない移動式クレーンの 当該使用し
ない期間においては、この限りでない。 一 巻過防止装置その他の安全装置、過負荷警報装置その他の警報装置、ブレーキ及び クラツチの異常
の有無 二 ワイヤロープ及びつりチエーンの損傷の有無 三 フツク、グラブバケツト等のつり具の損傷の有無 四
配線、配電盤及びコントローラーの異常の有無
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事業者は、前項ただし書の移動式クレーンについては、その使用を再び開始する際に、同 項各号に掲
げる事項について自主検査を行なわなければならない。 |
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