クレーン等安全規則第77条 (定期自主検査)
事業者は、移動式クレーンについては、一月以内ごとに一回、定期に、次の事項について自
主検査を行なわなければならない。ただし、一月をこえる期間使用しない移動式クレーンの
当該使用し ない期間においては、この限りでない。
 一 巻過防止装置その他の安全装置、過負荷警報装置その他の警報装置、ブレーキ及び
   クラツチの異常 の有無
 二 ワイヤロープ及びつりチエーンの損傷の有無
 三 フツク、グラブバケツト等のつり具の損傷の有無
 四 配線、配電盤及びコントローラーの異常の有無

事業者は、前項ただし書の移動式クレーンについては、その使用を再び開始する際に、同
項各号に掲 げる事項について自主検査を行なわなければならない。

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