クレーン等安全規則第75条の2 (ジブの組立て等の作業)
事業者は、移動式クレーンのジブの組立て又は解体の作業を行うときは、次の措置を講
じなければならない。
 一 作業を指揮する者を選任して、その者の指揮の下に作業を実施させること。
 二 作業を行う区域に関係労働者以外の労働者が立ち入ることを禁止し、かつ、その旨
   を見やすい箇所 に表示すること。 三 強風、大雨、大雪等の悪天候のため、作業の
   実施について危険が予想されるときは、当該作業に労 働者を従事させないこと。

 2 事業者は、前項第一号の作業を指揮する者に、次の事項を行わせなければならない。
 一 作業の方法及び労働者の配置を決定し、作業を指揮すること。
 二 材料の欠点の有無並びに器具及び工具の機能を点検し、不良品を取り除くこと。
 三 作業中、安全帯等及び保護帽の使用状況を監視すること。

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