クレーン等安全規則第73条(搭乗の制限等)
事業者は、前条の規定にかかわらず、作業の性質上やむを得ない場合又は安全な作業の遂行
上必要な場合は、移動式クレーンにつり具に専用のとう乗設備を設けて当該とう乗設備に労働者
を乗せ ることができる。

2 事業者は、前項のとう乗設備については、墜落による労働者の危険を防止するため次の事項
を行なわ なければならない。
 一 とう乗設備の転位及び脱落を防止する措置を講ずること。
 二 労働者に安全帯等を使用させること。
 三 とう乗設備ととう乗者との総重量の一・三倍に相当する重量に五百キログラムを加えた値が、
  当該 移動式クレーンの定格荷重をこえないこと。 四 とう乗設備を下降させるときは、動力下降
  の方法によること。

3 労働者は、前項の場合において安全帯等の使用を命じられたときは、これを使用しなければならない。

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