クレーン等安全規則第71条
(運転の合図)
事業者は、移動式クレーンを用いて作業を行なうときは、移動式クレーンの運転について一
定の合図を定め、合図を行なう者を指名して、その者に合図を行なわせなければならない。
ただし、移 動式クレーンの運転者に単独で作業を行なわせるときは、この限りでない。
2
前項の指名を受けた者は、同項の作業に従事するときは、同項の合図を行なわなけれ
ばならない。
3
第一項の作業に従事する労働者は、同項の合図に従わなければならない。
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