クレーン等安全規則第70条の3(使用の禁止)
事業者は、地盤が軟弱であること、埋設物その他地下に存する工作物が損壊するおそれが
あること等により移動式クレーンが転倒するおそれのある場所においては、移動式クレーン
を用いて作 業を行つてはならない。ただし、当該場所において、移動式クレーンの転倒を防
止するため必要な広さ 及び強度を有する鉄板等が敷設され、その上に移動式クレーンを設
置しているときは、この限りでない。

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