クレーン等安全規則第66条の2 (作業の方法等の決定等) |
事業者は、移動式クレーンを用いて作業を行うときは、移動式クレーンの転倒等による 労働者の危険を防止するため、あらかじめ、当該作業に係る場所の広さ、地形及び地 質の状態、運搬し
ようとする荷の重量、使用する移動式クレーンの種類及び能力等を 考慮して、次の事項を定めなければ ならない。 一
移動式クレーンによる作業の方法 二 移動式クレーンの転倒を防止するための方法 三 移動式クレーンによる作業に係る労働者の配置及び指揮の系統
2 事業者は、前項各号の事項を定めたときは、当該事項について、作業の開始前に、 関係労働者に周知
させなければならない。 |
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