クレーン等安全規則第66条の2 (作業の方法等の決定等)
事業者は、移動式クレーンを用いて作業を行うときは、移動式クレーンの転倒等による
労働者の危険を防止するため、あらかじめ、当該作業に係る場所の広さ、地形及び地
質の状態、運搬し ようとする荷の重量、使用する移動式クレーンの種類及び能力等を
考慮して、次の事項を定めなければ ならない。
 一 移動式クレーンによる作業の方法
 二 移動式クレーンの転倒を防止するための方法
 三 移動式クレーンによる作業に係る労働者の配置及び指揮の系統

2 事業者は、前項各号の事項を定めたときは、当該事項について、作業の開始前に、
関係労働者に周知 させなければならない。

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