クレーン等安全規則第65条
(巻過防止装置の調整)
事業者は、移動式クレーンの巻過防止装置については、フツク、グラブバケツト等のつり具
の上面又は当該つり具の巻上げ用シーブの上面とジブの先端のシーブその他当該上面が
接触するおそれ のある物(傾斜したジブを除く。)の下面との間隔が〇・二五メートル以上
(直働式の巻過防止装置に あつては、〇・〇五メートル以上)となるように調整しておかなけ
ればならない。
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