クレーン等安全規則第60条(検査証の有効期間)
移動式クレーン検査証の有効期間は、二年とする。ただし、製造検査又は使用検査の結果によ り当該期間を二年未満とすることができる。

 2 前項の規定にかかわらず、製造検査又は使用検査を受けた後設置されていない移動式クレーンであって、 その間の保管状況が良好であると都道府県労働局長が認めたものについては、当該移動式クレーンの検査 証の有効期間を製造検査又は製造検査又は使用検査の日から起算して三年を超えず、かつ、当該移動式ク レーンを設置した日から起算して二年を超えない範囲内で延長することができる。

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