クレーン等安全規則第59条(移動式クレーン検査証)
所轄都道府県労働局長又は都道府県労働局長は、それぞれ製造検査又は使用検査に合格した移動式クレーンについて、それぞれ第五十五条第五項又は第五十七条第四項の規定により申請 書を提出した者に対し、移動式クレーン検査証様式第二十一号(表面)(裏面)を交付するものとする。

2 移動式クレーンを設置している者は、移動式クレーン検査証を滅失し又は損傷したときは、移動式ク レーン検査証再交付申請書(様式第八号)に次の書面を添えて、所轄労働基準監督署長を経由し移動式 クレーン検査証の交付を受けた都道府県労働局長に提出し、再交付を受けなければならない。
 一 移動式クレーン検査証を滅失したときは、その旨を明らかにする書面
 二 移動式クレーン検査証を損傷したときは、当該移動式クレーン検査証

3 移動式クレーンを設置している者に異動があつたときは、移動式クレーンを設置している者は、当該 異動後十日以内に、移動式クレーン検査証書替申請書(様式第八号)に移動式クレーン検査証を添えて、 所轄労働基準監督署長を経由し移動式クレーン検査証の交付を受けた都道府県労働局長に提出し、 書替えを受けなければならない。

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