クレーン等安全規則第57条 (使用検査)
次の者は、法第三十八条第一項の規定により、当該移動式クレーンについて、都道府県労働局長の検査を受けなければならない。
 一 移動式クレーンを輸入した者
 二 製造検査又はこの項若しくは次項の検査(以下この節において「使用検査」という。)を受けた後設 置しないで二年以上(設置しない期間の保管状況が良好であると都道府県労働局長が認めた移動式 クレ ーンについては三年以上)経過した移動式クレーンを設置しようとする者  三 使用を廃止した移動式クレーンを再び設置し、又は使用しようとする者

2 外国において移動式クレーンを製造した者は、法第三十八条第二項の規定により、当該移動式クレー ンについて都道府県労働局長の検査を受けることができる。当該検査が行われた場合においては、当該移動式クレーンを輸入した者については、前項の規定は、適用しない。

第五十五条第二項から第四項までの規定は、使用検査について準用する。

4 使用検査を受けようとする者は、移動式クレーン使用検査申請書(様式第十九号)に移動式クレーン明細書、移動式クレーンの組立図及び第五十五条第五項の強度計算書を添えて、都道府県労働局長に提出 しなければならない。

5 移動式クレーンを輸入し、又は外国において製造した者が使用検査を受けようとするときは、前項の申請書に当該申請に係る移動式クレーンの構造が法第三十七条第二項の厚生労働大臣の定める基準(移動式クレーンの構造に係る部分に限る。)に適合していることを厚生労働大臣が指定する者(外国に住所を有するものに限る。)が明らかにする書面を添付することができる。

6 都道府県労働局長は、使用検査に合格した移動式クレーンに様式第十七号による刻印を押し、か つ、その移動式クレーン明細書に様式第二十号による使用検査済の印を押して第四項の規定により申請書を提出した者に交付するものとする。

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