クレーン等安全規則第54条 (検査設備等の変更報告)

前条第一項の許可を受けた者は、当該許可に係る移動式クレーン又は許可型式移動式クレー ンを製造する場合において、同条第二項第二号の設備又は同項第三号の主任設計者若しくは工作責任者を変更したときは、遅滞なく、所轄都道府県労働局長に報告しなければならない。

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