クレーン等安全規則第53条 (製造許可)
移動式クレーン(令第十二条第一項第四号の移動式クレーンに限る。以下本条から第六十一条まで、第六十三条及び第六十四条並びにこの章第四節及び第五節において同じ。)を製造しよう とする者は、その製造しようとする移動式クレーンについて、あらかじめ、所轄都道府県労働局長の許可を受けなければならない。ただし、すでに当該許可を受けている移動式クレーンと型式が同一で ある移動式クレーン(次条において「許可型式移動式クレーン」という。)については、この限りで ない。

前項の許可を受けようとする者は、移動式クレーン製造許可申請書(様式第一号)に移動式クレ ーンの組立図及び次の事項を記載した書面を添えて、所轄都道府県労働局長に提出しなければならな い。
  一 強度計算の基準
  二 製造の過程において行なう検査のための設備の概要
 三 主任設計者及び工作責任者の氏名及び経歴の概要

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