クレーン等安全規則 第一条 (定義)
この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
 
 一 移動式クレーン 労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第三百十八号。以下「令」という。)第一条第八号の移動式クレーンをいう。 
 二 建設用リフト 令第一条第十号建設用リフトをいう。
 三 簡易リフト 令第一条第九号の簡易リフトをいう。
 四 つり上げ荷重 令第十条のつり上げ荷重をいう。
 五 積載荷重 令第十二条第1項第六号の積載荷重をいう。
 六 定格荷重 クレーン(移動式クレーンを除く。以下同じ。)でジブを有しないもの又はデリツクでブームを有しないものにあつては、つり上げ荷重から、クレーンでジブを有するもの(以下「ジブクレーン」という。)、移動式クレーン又はデリツクでブームを有するものにあつては、その構造及び材料並びにジブ若しくはブームの傾斜角及び長さ又はジブの上におけるトロリの位置に応じて負荷させることができる最大の荷重から、それぞれフツク、グラブバケツト等のつり具の重量に相当する荷重を控除した荷重をいう。 
 七 定格速度 クレーン、移動式クレーン又はデリツクにあつては、これに定格荷重に相当する荷重の荷をつつて、つり上げ、走行、旋回、トロリの横行等の作動を行なう場合のそれぞれの最高の速度を、エレベーター、建設用リフト又は簡易リフトにあつては、搬器に積載荷重に相当する荷重の荷をのせて上昇させる場合の最高の速度をいう。

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