労働安全衛生法第53条の3(登録性能検査機関)
 第46条及び第46条の2の規定は第41条第2項の登録について、第47条から前条までの規定は登録性能検査機関について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。

第46条第1項 第38条第1項 第41条第2項
製造時等検査 第41条第2項の性能検査(以下「性能検査」という。)
第46条第3項第1号 別表第5 別表第8の上欄に掲げる機械等に応じ、それぞれ同表の下欄
製造時等検査 性能検査
第46条第3項第2号 製造時等検査 別表第9の上欄に掲げる機械等に応じ、性能検査
別表第6第1号 同表の中欄
同表第2号 同表の下欄
第46条第3項第3号 別表第7 別表第10
製造時等検査 性能検査
第46条第3項第4号 特別特定機械等を製造し、又は輸入する者 特定機械等を製造し、若しくは輸入する者又は特定機械等の整備を業とする者
第46条第4項 登録製造時等検査機関登録簿 登録性能検査機関登録簿
第47条第1項及び第2項 製造時等検査 性能検査
第47条第3項 特別特定機械等 特定機械等
製造時等検査 性能検査
第47条第4項及び第48条 製造時等検査 性能検査
第49条 製造時等検査 性能検査
あらかじめ 休止又は廃止の日の30日前までに
第50条第2項及び第3項、第52条の2並びに第53条 製造時等検査 性能検査
第53条の2 都道府県労働局長 労働基準監督署長
製造時等検査 性能検査

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