労働安全衛生法第42条(j譲渡等の制限等)
特定機械等以外の機械等で、別表第2に掲げるものその他危険若しくは有害な作業を必要とするもの、危険な場所において使用するもの又は危険若しくは健康障害を防止するため使用するもののうち、政令で定めるものは、厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備しなければ、譲渡し、貸与し、又は設置してはならない。
別表第2
1.ゴム、ゴム化合物又は合成樹脂を練るロール機及びその急停止装置
2.第2種圧力容器(第1種圧力容器以外の圧力容器であつて政令で定めるものをいう。次表において同じ。)
3.小型ボイラー
4.小型圧力容器(第1種圧力容器のうち政令で定めるものをいう。次表において同じ。)
5.プレス機械又はシャーの安全装置
6.防爆構造電気機械器具
7.クレーン又は移動式クレーンの過負荷防止装置
8.防じんマスク
9.防毒マスク
10.木材加工用丸のこ盤及びその反発予防装置又は歯の接触予防装置
11.動力により駆動されるプレス機械
12.交流アーク溶接機用自動電撃防止装置
13.絶縁用保護具
14.絶縁用防具
15.保護帽

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