1.ゴム、ゴム化合物又は合成樹脂を練るロール機及びその急停止装置
2.第2種圧力容器(第1種圧力容器以外の圧力容器であつて政令で定めるものをいう。次表において同じ。)
3.小型ボイラー
4.小型圧力容器(第1種圧力容器のうち政令で定めるものをいう。次表において同じ。)
5.プレス機械又はシャーの安全装置
6.防爆構造電気機械器具
7.クレーン又は移動式クレーンの過負荷防止装置
8.防じんマスク
9.防毒マスク
10.木材加工用丸のこ盤及びその反発予防装置又は歯の接触予防装置
11.動力により駆動されるプレス機械
12.交流アーク溶接機用自動電撃防止装置
13.絶縁用保護具
14.絶縁用防具
15.保護帽
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