労働安全衛生法第四十一条(検査証の有効期間等)

 検査証の有効期間(次項の規定により検査証の有効期間が更新されたときにあつては、当該
更新された検査証の有効期間)は、特定機械等の種類に応じて、厚生労働省令で定める期間
とする。


2検査証の有効期間の更新を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該特
定機械等及びこれに係る厚生労働省令で定める事項について、厚生労働大臣の登録を受けた
者(以下「登録性能検査機関」という。)が行う性能検査を受けなければならない。

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