労働安全衛生法第三十七条 (製造の許可)

 特に危険な作業を必要とする機械等として別表第一に掲げるもので、政令で定めるもの
(以下「特定機械等」という。)を製造しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、
あらかじめ、都道府県労働局長の許可を受けなければならない。


2都道府県労働局長は、前項の許可の申請があつた場合には、その申請を審査し、申請に
係る特定機械等の構造等が厚生労働大臣の定める基準に適合していると認めるときでなけ
れば、同項の許可をしてはならない。

別表第1
1.ボイラー
2.第1種圧力容器
3.クレーン
4.移動式クレーン
5.デリック
6.エレベーター
7.建設用リフト
8.ゴンドラ

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